北九州市戸畑の不動産・保険・経営のトータルアドバイザー、エステートオフィス ゼスト

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不動産相談

不動産にまつわるご相談は北九州市戸畑区のゼスト > 不動産にまつわるご相談

住宅ローンのアドバイス、得意分野です。

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マイホーム・不動産の購入には、長期のローンがつきものです。これからの人生において、ローンが負担にならないためにも、しっかりとした人生設計を行わなければなりません。

当社ではマイホーム・不動産をご検討中のお客様に対して、銀行勤務経験を生かした住宅ローンに関するアドバイスに加え、購入の際の書類上のチェックなどもおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

物件の調査もお任せいただけます。

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不動産を購入する際に注意しなければならないことがたくさんあります。生活の利便性、立地条件のようなものから、建物の構造などの専門的な分野まで。もちろん、経済上の観点からもよく検討しなければなりません。

当社ではご希望のお客様には、設計・建築事務所などの専門家と連携して、「プロの目」による物件のチェックもおこなっております。なお、調査費用につきましては、物件により異なりますので、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

不動産の有効活用

「所有している不動産をもっと有効活用したい」「借主を見つけたい」「マンション・アパートの管理を見直したい」こんな悩みを抱えていませんか?当社では福岡県北九州市を中心に、全国の不動産売買の媒介・管理業務を行っております。土地の売却・賃貸をお考えの方は、まずはご相談のみでもかまいません。

お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

不動産対応エリア

北九州市(戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・若松区・門司区)または、北九州市を中心とした行橋市・田川市・遠賀郡などの近隣地区および福岡市。案件により全国対応も可能です。

対応物件

土地・戸建住宅・マンション・アパート・テナントなどの、売買・賃貸・管理

売買・交換の媒介報酬額

宅地建物取引業法第46条第一項の規定に基づき、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額が定められています。

売買又は交換の媒介に関する報酬の額 (依頼者一方につき)

  • 売買の代金・交換に係る価額の200万円以下の金額⇒代金・価額の100分の5.5
  • 売買の代金・交換に係る価額の200万円を超え400万円以下の金額⇒代金・価額の100分の4.4
  • 売買の代金・交換に係る価額の400万円を超える金額⇒代金・価額の100分の3.3

売買又は交換の代理に関する報酬の額

売買又は交換の媒介に関する報酬の額の2倍以内とする。ただし、売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が売買又は交換の媒介に関する報酬の額の2倍以内とする。

賃借の代理に関する報酬の額

依頼者の双方から受けることのできる合計額は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.1倍以内とする。この場合において、居住用の建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、当該宅地又は建物の借賃の一月分の0.55倍以内とする。

賃借の媒介に関する報酬の額

当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.1倍以内とする。賃借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が当該宅地又は建物の借賃の一月分の1.1倍以内とする。

賃借の媒介に関する報酬の額

低廉な空家等( 売買に係る代金の額又は交換に係る宅地若しくは建物の価額が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。) の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、通常の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

空家等の売買又は交換の代理における特例

空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、通常の計算方法により算出した金額と空家等の売買又は交換の媒介における特例により算出した金額を合計した金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が通常の計算方法により算出した金額と空家等の売買又は交換の媒介における特例により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。

› 土地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額

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